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第1章 総則
(名称)
第1条
本連盟は、鹿児島県フットサル連盟(以下「本連盟」という)と称し、英文ではkagoshima Futsal Federation(略称KGFF)という。(監 理)
第2条
本連盟は、財団法人日本サッカー協会、九州サッカー協会、日本フットサル連盟、社団法人鹿児島県サッカー協会の監理を
受ける。(事務所)
第3条
本連盟は、事務所をフットサル委員会の住所(鹿児島県サッカー協会)に置く。。第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条
本連盟は、社団法人鹿児島県サッカー協会の監理の下、鹿児島県内のフットサルリーグを統括することを主目的とし、
その他、加盟登録団体(以下「加盟団体」という)相互の連絡協調を図り、鹿児島県内のフットサルの普及発展を期し、
もって愛好者の心身の健全なる発達、体力の向上及びスポーツ精神の昴揚に資することを、また、鹿児島県内のフットサル
連盟を統括することを目的とする(事 業)
第5条
本連盟は、第4条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)フットサルのリーグ戦及びその他の競技会の開催・運営に関すること。
(2)フットサルの普及及び強化に関すること。
(3)フットサルの研究及び指導に関すること。
(4)フットサルに関する公式記録の作成及び保管に関すること。
(5)加盟登録に関すること。
(6)その他、目的達成に必要な事業。
各加盟団体(準加盟団体含む)は、必要な大会または選考を行い下記事業に出場チームを推薦しなければならない。
・全日本フットサル選手権鹿児島県決勝大会(NO.1決定戦を必ず開催)
・鹿児島県地域選抜フットサル大会
・鹿児島県フットサルリーグチャンピオンシップおよび関係大会
・鹿児島県フェデレーションズカップ
・鹿児島県フットサルリーグカップ第3章 組織
(組 織)
第6条
本連盟は、第4条の目的を達成するために必要な条件を備えた団体、並びに第4条の目的に賛同した個人を持って組織する(加盟団体)
第7条
加盟団体とは、財団法人日本サッカー協会の制定したフットサル競技規則に基づくフットサルを行う団体であって、本連盟の
目的に賛同し、別に定める加盟規定を遵守した団体をいう。本連盟の加盟団体は、鹿児島地区フットサル連盟、伊佐フットサル連盟、
薩摩川内フットサル連盟、出水フットサル連盟、大崎フットサル連盟、霧島市フットサル連盟、である。なお、各連盟は、地域
サッカー協会に所属していなければならない(資格喪失)
第8条
加盟団体は、次の事由によって資格を喪失する。
(1)本連盟の解散
(2)除名(除 名)
第9条
本連盟は、次の各号に該当する団体又は個人を理事会の議決を経て除名することができる。
(1)本連盟の名誉を傷つけ、または本連盟の目的に違反する行為があったとき。
(2)登録料など諸経費を滞納したとき。第4章 役員
(役 員)
第10条
本連盟には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 2名以内
(5)常任理事 10名以内
(6)理事 20名以内
(7)監事 2名以内
(8)なお、前項に定めるものの他必要のある場合、理事会の議決を経て、名誉会長・顧問及び参与を置くことができる。(役員の選出)
第11条
1 会長、副会長、監事は理事会が推挙し、常任理事会において選出する。
2 理事長及び副理事長は、常任理事の互選とする。
3 常任理事は、鹿児島県フットサル委員会委員および各地域および地区連盟委員長等とする。
4 理事は、各地域および地区連盟より推薦され理事会で承認された者とする。
5 理事長は、学識経験者若干名を理事に任命することができる(役員の職務)
第12条
1 会長は、本連盟を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事長は、会長を補佐し、理事会の決定するところに従い業務を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 常任理事は、常任理事会を組織して会務を執行するとともに、理事長を補佐して業務を執行する。
6 理事は、理事会を組織して会務を執行する。
7 監事は、本連盟の業務及び経理に関する状況を監査し、理事会に出席して報告及び意見を述べることができる。(役員の任期)
第13条
1 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。(役員の解任)
第14条
1 役員は次の各号に該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により役員を解任することができる。
なお、出席状況が少ない地域連盟については、地域サッカー協会を通じ委員長の交代を依頼する。
(1)心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(2)役員たるに相応しくない行為があると認められるとき。
(3)理事会、連盟行事等の出席や協力を行わないとき。第5章 会議
(会 議)
第15条
本連盟の会議は、理事会、常任理事会とし、理事会を本連盟の最高議決機関とする。(理事会の構成)
第20条
理事会は、会長、副会長、理事長、常任理事及び理事をもって構成する。(理事会の開催と招集)
第21条
1 理事会は、年2回以上会長が招集する。
2 理事会の議長は、理事長とする(理事会の議決事項)
第22条
理事会は、次に揚げる事項を審議決定する。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項。
(2)事業報告及び収支決算に関する事項。
(3)規約の改廃に関する事項。
(4)その他、本連盟の業務に関する事項。(理事会の議決等)
第23条
1 理事会は、理事会構成員現在数3分の2以上の者の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。
ただし、委任状を提出して代理人を指名し、表決を委任することができる。
2 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長が決するところによる。(常任理事会の構成)
第24条
1 常任理事会は、会長、副会長、理事長、常任理事をもって構成する。
2 理事は、会長の同意を得て常任理事会に出席して意見を述べることができる。(常任理事会の開催と招集)
第25条
1 常任理事会は、年2回以上会長が招集する。
2 常任理事会の議長は、理事長とする(常任理事会の議決事項)
第26条
常任理事会は、次に揚げる事項を審議決定する。
(1)理事会に附議すべき事項。
(2)理事会から委任された事項。
(3)本連盟及び各委員会、部会の運営上重要な事項。
(4)その他、会長が必要と認める事項。
(5)会長、副会長、監事の選任に関する事項。
(6)名誉会長、顧問、参与に関すること。
(7)役員の推挙。
(8)その他、本連盟の業務遂行に関する事項。(常任理事会の議決等)
第27条
1 常任理事会は、常任理事会構成員現在数3分の2以上の者の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。
ただし、委任状を提出して代理人を指名し、表決を委任することができる。
2 常任理事会の議決は、出席した常任理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長が決するところによる第6章 専門委員会
(専門委員会)
第28条
1 本連盟の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門委員会を置くことができる。
2 前項の規定による専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会が別に定める。第7章 事務局
(設 置)
第29条
1 本連盟は、事務処理をするための事務局を置く。
2 事務局に職員を置き、理事長が任命する。
3 事務局に関する規定は別に定める。第8章 会計/p>
(分担金)
第30条
加盟団体は、別に定める分担金を納入しなければならない。(収入の構成)
第31条
本連盟は次にあげるものを持って支弁する。
(1)分担金
(2)登録料
(3)事業に伴う収入
(4)寄付金及び広告収入
(5)補助金
(6)その他の収入(会 計)
第32条br /> 本連盟の会計は、会長の指示に基づき、理事長が運用し、会長が管理する。。
(収支予算及び収支決算)
第33条
本連盟の収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に総会の承認を受けなければならない。








